松任文化会館

施設利用料

基本使用料

令和元年10月1日現在(単位:円)

 午前午後夜間全日
午前9時-正午午後1時-午後5時午後6時-午後10時午前9時-午後10時
大ホール12,52020,87026,17052,350
附属設備等第1楽屋4106207301,570
第2楽屋4106207301,570
第3楽屋1,0401,5701,8803,660
シャワー室200200200520
多目的室3,1404,6804,6809,870
301研修室1,1501,5701,5703,450
302研修室1,1501,5701,5703,450
303研修室1,1501,5701,5703,450
304研修室2,0902,7202,7206,110
401研修室3,1404,6804,6809,870
  • 特に許可を受けて使用時間区分を超過して使用する場合は、「超過使用料」を徴収し、使用時間前後1時間の延長を許可することがあります。この場合の使用料金は次のとおりです。
    1. 開館時間内で超過使用する場合
      1時間以内 使用料の50%
      1時間を超えて2時間以内 使用料の100%
    2. 開館時間外で超過使用する場合
      1時間以内 使用料の100%
      1時間を超えて2時間以内 使用料の200%
  • 使用者が入場者から「入場料等」を徴収する場合、又は営業の宣伝やその他これに類する目的を持って使用する場合(以下「営業の宣伝等」という。)は、下記のとおり使用料に対して加算額がかかります。ただし、入場料等の額に段階があるときは、最高額をもって入場料等の額とします。
    1. 営業の宣伝等の目的で使用する場合 使用料の100%
    2. 3,000円以下の入場料等を徴収する場合 使用料の100%
    3. 3,001円以上の入場料等を徴収する場合 使用料の150%
  • 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の30%に相当する額を別に徴収します。
    冷暖房の実施期間は原則として次のとおりです。
    (冷房 毎年7月1日-9月30日/暖房 毎年12月1日-翌年3月31日)
  • 使用料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 使用時間が使用区分に満たない場合でも時間割計算はいたしません。

付属設備使用料

舞台設備

(単位:円)

品名単位使用料備考
平台1枚100付属品を含む。
所作台1式3,140 
緋毛せん1枚200 
上敷ござ1枚200 
金(銀)屏風1双2,090 
長座布団1枚100 
高座用座布団1枚520 
指揮者台1台200 
譜面台1台100 
司会者台1式200 
演台 花台1式520 
椅子1脚50 
1台100 
白布1枚100クリーニング代実費
国旗、市旗パネル1枚100 
音響反射板1式10,470 

照明設備

(単位:円)

品名単位使用料備考
フット・ライト1列410 
ボーダ・ライト1列620 
アッパーホリゾントライト1列2,090 
ロアーホリゾントライト1列2,090 
シーリングスポットライト1組1,250 
スポットライト(500W)1台100 
スポットライト(1,000W)1台200 
スポットライト(1,500W)1台310 
エリプソイダルスポットライト(650W)1台200 
クセノンピンスポットライト1台1,570 
各種効果器具1台620 
カラーフィルター1枚実費 
持込器具1㎾310 

音響設備

(単位:円)

品名単位使用料備考
マイクロホン(ダイナミック型)1本520 
マイクロホン(コンデンサー型)1本1,040 
ワイヤレス・マイクロホン1ch1,570 
吊マイクロホン1式1,570装置のみ
マイク・スタンド1台100 
モニタースピーカー1系統1,040 
再生装置(CDプレーヤー等)1系統1,040装置のみ
拡声装置1式3,140 
音響調整機台1台520 
各種効果器具1台1,040 
録音1式1,570 
持込器具1式5,230 

映写設備

(単位:円)

品名単位使用料備考
プロジェクター1式10,470 
スクリーン1張1,570 
持込器具1式1,040 

楽器

(単位:円)

品名単位使用料備考
グランド・ピアノA1台10,470調律料は含まない。(スタインウェイ)
グランド・ピアノB1台5,230調律料は含まない。(カワイ)

※この表の額は午前・午後又は夜間の使用時間区分ごとの額です。

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